日本弁護士連合会では、従前弁護士報酬基準を定めていました(旧日弁連報酬基準)。同基準は、平成16年4月1日に廃止されましたが、多くの弁護士が現在も同基準を採用しています。私も基本的には旧日弁連報酬基準を元に着手金・報酬等を決めさせていただいておりますが、事件の難易度や想定される解決までの期間等によって依頼者の方とご相談をさせていただき、最終的な金額を決めています(なお、これは私が個人として受任する事件の報酬についてであり、所属する弁護士法人で受任させていただく場合とは異なります)。以下、代表的な報酬基準の例を示します(詳細は、ご相談を受けた際にご説明いたします)。



30分毎に 5,000円 (税別)

但し、ご相談の内容によっては、初回の法律相談料を無料とさせていただく場合があります。ご相談の予約の際に、ご説明いたします。



着手金基準

経済的利益の額
  
着手金の額(税別)
 300万円以下の場合   経済的利益の額の8%
 300万円を超え、3000万円以下の場合   経済的利益の額の5%+9万円
 3,000万円を超え、3億円以下の場合   経済的利益の額の3%+69万円
 3億円を超える場合   経済的利益の額の2%+369万円


報酬金基準

経済的利益の額
  
着手金の額(税別)
 300万円以下の場合   経済的利益の額の16%
 300万円を超え、3000万円以下の場合   経済的利益の額の10%+18万円
 3,000万円を超え、3億円以下の場合   経済的利益の額の6%+138万円
 3億円を超える場合   経済的利益の額の4%+738万円




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